| 法令 |
車幅灯(道路運送車両の保安基準第34条)
白色であること。
(方向指示器、非常点滅表示灯又は側方灯と一体又は兼用のもの及び二輪車用のもの等については、橙色でもよい。)
※平成17年12月31日以前に製作された車両は、白色のほか、淡黄色又は橙色であっても、全ての車幅灯が同一色であればよい。
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番号灯(道路運送車両の保安基準第36条)
白色であること。
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尾灯(道路運送車両の保安基準第37条)
赤色であること。
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制動灯(道路運送車両の保安基準第39条)
赤色であり、自動点滅する構造でないこと。
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後退灯(道路運送車両の保安基準第40条)
白色であること。
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方向指示器(道路運送車両の保安基準第41条)
橙色であり、点滅回数が毎分60回以上120回以下であること。
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後部反射器(道路運送車両の保安基準第38条)
赤色であること。
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