「不正改造車を排除する運動」実施要領

 

◎目的

 我が国の自動車保有台数は、平成19年12月末現在で約7,930万台を超えており、自動車が国民生活に十分定着した移動・輸送手段となっている。一方、交通事故による死傷者数は、近年減少しているものの、年間100万人を超える状況が続いている。
  このような状況の中、暴走行為、過積載等を目的とした不正改造車は、安全を脅かし道路交通の秩序を乱すとともに、排出ガスによる大気汚染、騒音等の環境悪化の要因ともなっている。
  また、最近では、新規検査又は予備検査を受けた後に燃料タンクを増設する等といった不正な二次架装や大型貨物自動車の速度抑制装置(スピードリミッター)の不正改造、保安基準に適合しないマフラーによる騒音等が社会問題となり、その排除が強く求められているところである。
  このため、車両の安全確保・環境保全を図ることにより、国民の安全、安心の確保を確実に実現していくため、「不正改造車を排除する運動」を全国的に展開する。

◎実施機関

 国土交通省及び自動車関係32団体で構成する「不正改造防止推進協議会」が中心となって、内閣府、警察庁、農林水産省、経済産業省、環境省の後援並びに自動車検査独立行政法人、軽自動車検査協会の協力のもとに本運動を実施する。

◎実施期間

 「不正改造車を排除する運動」は、年間を通じた運動とするが、平成20年6月1日(日)から6月30日(月)までの1ヶ月間を「不正改造車排除強化月間」(以下、単に「強化月間」という。)とし、特に重点をおいて運動を実施する。

◎重点実施事項

重点排除項目
 次に掲げる不正改造事例の排除に重点をおいて「不正改造車を排除する運動」を実施するものとする。
  また、自動車使用者へのアンケートの結果等を踏まえ、特に認知度が高く社会的に排除の要請が大きい(4)については、強化月間に行う街頭検査等において特に重点的に排除に努めるものとし、認知度が低く、使用者が自覚せずに不正改造を行っているおそれのある(1)、(3)及び(6)については、年間を通じ、広報等において特に重点的に啓発に努めるものとする
  1) 視認性、被視認性の低下を招く窓ガラスへの着色フィルム等の貼付及び前面ガラスへの装飾板の装着
  2) クリアレンズ等不適切な灯火器及び回転灯等の取付け
  3) タイヤ及びホイールの車体外へのはみ出し
4) 騒音の増大を招くマフラーの切断・取外し及び基準不適合マフラーの装着
  5) 土砂等を運搬するダンプの荷台さし枠の取付け及びリアバンパの切断・取外し
  6) 基準外のウイングの取付け
  7) 燃料タンク増設等による不正な二次架装
  8) 大型貨物自動車の速度抑制装置の不正改造
9) ディーゼル黒煙を悪化させる燃料噴射ポンプの封印の取外し
  10) 不正軽油燃料の使用
(2) 重点的実施方法
  1) 自動車使用者への啓発
 年間を通じ、重点排除項目にあるような不正改造の具体的な事例を紹介し、自動車使用者の不正改造に関する認識向上を図る。この際、(第4)1.(1)、(3)及び(6)について、特に重点的に認識向上に努めるものとする。
  また、強化月間においては、マスメディア等を併せて活用しつつ、自動車使用者(特に20代、30代の男性)に対し重点的かつ直接的に啓発活動を行う。
  2) 街頭検査の実施
 警察等関係機関の協力を得ながら街頭検査を実施する。その際には、原動機付自転車も対象とし、不正改造されていた場合等には警告書を交付するとともに、報告を求める。
  また、強化月間においては、(第4)1.(4)の排除に特に重点を置いた街頭検査を実施するものとする。
  3) 支局等構内検査の実施
 申請や変更登録等のために支局等に来所した車両について、特に強化月間に重点をおいて検査を行い、不正改造をしていた場合には整備命令書の交付等を行う。
  4) 迷惑改造車相談窓口(不正改造車110番)の設置・情報収集の充実
  年間を通じ、地方運輸局及び運輸支局に迷惑改造車相談窓口(以下、「不正改造車110番」という。」を設置する等により、不正改造車に関する自動車使用者等からの相談に応じるとともに、自動車使用者、関係事業者等から不正改造に関する情報を収集する。
  強化月間においては、不正改造車110番の認知度向上のための広報活動をするとともに、自動車使用者等に対し、積極的な情報提供を呼びかける。
  5) 自動車使用者に対し警告ハガキを送付
  年間を通じ、不正改造車110番に寄せられた情報等を基に不正改造車(疑わしい車両を含む。)の自動車使用者に対して警告ハガキを送付し、不正改造部分の改修を促すとともに、改修結果等の報告を求める。
  6) アンケート調査の実施
  強化月間に実施するイベント等の機会をとらえ、自動車使用者等に対し、不正改造に対する認識に関するアンケート調査を実施する。
  7) 不正な二次架装に対する報告徴収及び立入検査
  年間を通じ、不正改造等を行った者に対する報告徴収及び立入検査権限の規定を有効に活用し、不正な二次架装の抑止・早期発見及び架装メーカー、販売会社、自動車使用者に対する指導等を行う。
  また、街頭検査における情報、不正改造車110番に寄せられた情報、警告ハガキの報告内容等を活用することにより、必要に応じて不正改造施工者に対する報告徴収及び立入検査を行う。
8) 整備事業者等による適正な整備・改造の推進
  整備事業者等においては、自動車使用者等に対し、不正改造事例の紹介及び自動車部品・用品等の適切な取付方法等の周知を図るとともに、不正な改造となるような整備・改造の依頼を受けないようにする等により、適正な整備・改造の推進を図る。

◎実施運営

(1) 国土交通省自動車交通局は、本実施要領に基づき、各地方運輸局及び内閣府沖縄総合事務局に対して本運動の実施等について指示するほか、協議会参加各団体に対して本運動の趣旨、実施事項等を通知する
(2) 国土交通省地方運輸局及び内閣府沖縄総合事務局は、各地方の実情を勘案して実施細目を定め、協議会参加各団体の地方組織及び関係者に対して本運動の実施事項等について通知するとともに、本運動を積極的に推進する。
  なお、運動における重点実施事項(第4)のうち1.(9)及び(10)に係る取組みについては、「ディーゼルクリーン・キャンペーン」と連携しつつ展開を図るものとする。

◎報告

  国土交通省地方運輸局、内閣府沖縄総合事務局及び不正改造防止推進協議会参加各団体は、強化月間終了後、すみやかに実施結果を取りまとめ、国土交通省自動車交通局に報告する。

 

◎「不正改造車を排除する運動」年間を通じて実施する事項

■ 国土交通省の実施細目 ■

1)広報活動の推進

  1. 庁舎、地方自治体、関係機関等において次のポスターを掲示する。ポスター掲示場所の選定に当たっては、広く使用者に広報可能な場所に掲示するよう、強化月間等の機会を捉えて依頼すること。
    1. 運動実施ポスター
      主に、不正改造であることを承知しながら不正改造を実施している者を対象に、不正改造を排除する運動の実施及び不正改造が違法である旨について周知するためのポスター
    2. 事例ポスター
      主に、不正改造であることを知らずに不正改造を行っている者を対象に、自動車部品・用品の取付等に関連する不正改造事例の紹介及び適切な取付方法等を記載し、周知するとともに、不正改造を発見した場合の不正改造車110番への通報を訴えるためのポスター
  2. 自動車運転教習所の教習生、自動車整備士養成施設の生徒等に対して、事例ポスターの掲示等により不正改造防止についての周知を行うよう関係機関等に協力を要請する。
  3. 不正改造の事例及び自動車部品・用品の適切な取付方法等に関するホームページを開設する。

2)不正改造車に関する情報の収集等

  1. 各地方運輸局、運輸支局及び沖縄総合事務局に、不正改造車等に関する情報・相談(以下「情報等」という。)を受ける迷惑改造車相談窓口(以下、「不正改造車110番」という。)を設置するとともに、情報等を寄せてもらうよう自動車使用者、関係事業者等に広く呼びかける。
  2. 不正改造車110番、街頭検査等により不正改造車に関する情報等を収集する。
  3. 会議・出張、監査の帰路等の機会を捉え、職員による積極的な情報収集を行う。
  4. 協議会又は協議会の地方組織と密接な連携を図り、情報収集に努める。

3)街頭検査・指導の実施

  1. 実施に当たっては、次の事項に留意する。なお、実施に当たり留意すべき事項が別途指示されている場合にあっては、その指示によって実施するものとする。
    1. 窓ガラスへの着色フィルムの貼付及び前面ガラスに装飾板を装着した不正改造車を排除すること。
    2. クリアレンズ等不適切な灯火の取付けを施した不正改造車を排除すること。
    3. タイヤ及びホイール(回転部分)の車体外へのはみ出し等の不正改造を排除すること。
    4. マフラーを交換している自動車に対する近接排気騒音の測定を行うこと。
    5. 土砂等を運搬するダンプの荷台さし枠取付けやリアバンパの切断・取外し等の不正改造及び燃料タンク増設等による不正な二次架装を排除すること。
    6. 基準外のウイングの取付け等の不正改造を排除すること。
    7. 大型後部反射器その他の反射器の汚れ・損傷の点検について、指導を行うこと。
    8. ディーゼル自動車に対する黒煙測定を行い、基準値を超える自動車については燃料噴射ポンプの封印の状態を確認すること。
  2. 特種用途自動車の構造要件を確認し、当該自動車に必要な特種な設備の取外し等が見受けられる場合には、警告書を交付する等適切な指導を行う。
  3. 警察等関係機関の協力を得ながら、街頭検査の効果が一層上がるよう、日時、場所等を考慮した上で実施する。
  4. 大型貨物自動車の速度抑制装置の不正改造の排除の推進に当たっては、警察当局との密接な協力・連携を図る。
  5. 不正改造車を発見した場合、その施工者等に係る情報を収集するとともに、追跡調査(自動車使用者からの聞き取り、検査時の帳票の利用等)に努める。
  6. 整備命令書を交付した車両については、適切な整備が行われるよう適宜必要な指導等を行うとともに、整備命令に従わない自動車使用者に対しては警察当局への告発等を含む厳正な対処を行うよう努める。
  7. 原動機付自転車も対象とし、街頭検査の実施方法等について事前に各都道府県警察署及び関係機関等と十分調整した上、検査実施の結果、保安基準に不適合な箇所が確認された場合には警告書を交付するとともに、報告を求める。
  8. 申請や変更登録等のために支局等に来所した車両に対する検査を行い、不正改造をしていた場合には整備命令書の交付等を行う。

4)自動車使用者に対する指導

  1. 不正改造車110番等に寄せられた情報を基に不正改造車(疑わしい車両を含む。)の自動車使用者に対して警告ハガキを送付し、不正改造部分の改修を促すとともに、改修結果等の報告を求める。
  2. 街頭検査時等の機会を利用し、どのようなものが不正改造となるのかを理解してもらうとともに、自動車部品・用品の適切な取付方法等についての周知に務める。

5)不正改造施工者に対する立入検査

  •  不正改造車110番に寄せられた不正改造に係る情報、警告ハガキの報告等を勘案し、当該不正改造車の施工者等関係者に対して立入検査を行う。

6)協議会、関係事業者等に対する指導・協力要請

  •  推進会議の開催等により、協議会に対して本運動の趣旨、重点目標並びに実施要領及び実施事項の周知・徹底を図る。
      また、関係事業者に対して、本運動の趣旨に基づき適切な指導を行う。

7)協議会に属していない事業者等に対する指導等

  1. 砕石、砂利、生コンクリート関係の事業者及び各種食品や木材等の輸送等に係る事業者へ不正改造車の使用排除の協力要請を行う。
  2. ボディ等架装事業者などに対して、不正改造等に加担することのないよう協力要請、指導の強化を図る。

8)関係機関に対する協力要請

  1. 過積載防止対策連絡会議等を通じ、関係機関の協力を得て、不正改造車の排除の徹底を図る。
  2. 地方公共団体等に対しては、公共工事等を発注する際に工事請負者に対して、不正改造車の使用排除を徹底するよう協力を要請する。

9)研修等の実施

  • 指定自動車整備事業者講習、自動車検査員研修、整備主任者研修、整備管理者研修等の機会を利用し、運動の趣旨、実施事項、自動車を改造する場合の関係規定及び不正改造の具体的事例について周知するとともに当該自動車の適切な取扱いについて指導する。

 

■自動車検査独立行政法人の実施細目■

本運動ヘの協力

  1. 庁舎等への運動実施ポスター及び事例ポスターの掲示により、不正改造防止についての啓発を図る。
  2. 新規検査後に二次架装を行う可能性がある車両の検査時に注意を促す。
  3. 不正改造車に関する情報等を入手した場合には、運輸支局等に情報を提供する。

 

■ 軽自動車検査協会 ■

本運動ヘの協力

  1. 庁舎等への運動実施ポスター及び事例ポスターの掲示等により、不正改造防止についての周知を図る。
  2. 不正改造車に関する情報等を入手した場合には、運輸支局等に情報を提供する。

 

■ 協議会構成団体共通 ■

1)傘下会員・事業者に対する指導等

  1. 本運動の趣旨、実施事項等について、ホームページ等に掲載するなど会員・事業者等への周知を可能な範囲で図る。
  2. 不正改造車等に関する情報・相談の受付体制を充実するとともに、会員・事業者等に情報・相談を提供するよう呼びかける。また、国土交通省への情報等の提供も積極的に行う。
  3. 社団法人日本自動車整備振興会連合会(以下、「日整連」とする。)において作成した不正改造防止マニュアルを会員指導に活用する。

2)一般への広報等

  •  事務所等への運動実施ポスター及び事例ポスターの掲示などにより、不正改造防止についての周知を図る。
      また、会員・事業者等に対し、同様の広報活動を行うよう指導する。

3)本運動への協力

  •  本運動の趣旨、実施事項等を踏まえ、運輸支局等から依頼があった場合、街頭検査等の実施に協力する。

 

◎「不正改造車を排除する運動」強化月間において特に実施する事項

国土交通省

1)広報活動の推進

  1. マスメディア(ラジオ、新聞等)を活用した広報を積極的に行うように努める。
  2. Jリーグ・プロ野球等の競技場の電光掲示板、道路電光掲示板等による広報の働きかけを実施する。
  3. 職員による啓発ワッペン・リボン等の着用を実施する。
  4. 街頭検査、アンケート等の機会を利用し、チラシを配布し、どのようなものが不正改造となるのかを理解してもらうとともに、自動車部品・用品の適切な取付方法等についての周知に務める。
  5. 不正改造の防止に関する会議等の開催、車両の点検教室、出前講座の実施等による啓発活動を実施する。
  6. イベントにおけるクイズの実施、庁用車への啓発マグネットシートの貼付、封筒への啓発標語の掲載等各地方運輸局等の独自性を活かした取組の実施に努める。

2)不正改造車に関する情報の収集等

  • 広報活動等により、不正改造車110番への情報提供を積極的に呼びかける。

3)街頭検査・指導の実施

  1. 実施にあたっては、次の事項に留意する。
    1. マフラーを交換している自動車に対する近接排気騒音の測定を行うこと。(特に重点をおいて実施すること。)
    2. 窓ガラスへの着色フィルムの貼付及び前面ガラスに装飾板を装着した不正改造車を排除すること。
    3. クリアレンズ等不適切な灯火の取付けを施した不正改造車を排除すること。 ・ タイヤ及びホイール(回転部分)の車体外へのはみ出し等の不正改造を排除すること。
    4. 土砂等を運搬するダンプの荷台さし枠取付けやリアバンパの切断
    5. 取外し等の不正改造及び燃料タンク増設等による不正な二次架装を排除すること。
    6. 基準外のウイングの取付け等の不正改造を排除すること。
    7. 大型後部反射器その他の反射器の汚れ・損傷の点検について、指導を行うこと。
    8. ディーゼル自動車に対する黒煙測定を行い、基準値を超える自動車については燃料噴射ポンプの封印の状態を確認すること。
  2. ディーゼルクリーン・キャンペーンと連携し、不正軽油の使用防止を周知する。
  3. 特種用途自動車の構造要件を確認し、当該自動車に必要な特種な設備の取外し等が見受けられる場合には、警告書を交付する等適切な指導を行う。
  4. 警察等関係機関の協力を得ながら、街頭検査の効果が一層上がるよう、日時、場所等を考慮した上で実施する。
  5. 大型貨物自動車の速度抑制装置の不正改造の排除の推進に当たっては、警察当局との密接な協力・連携を図る。
  6. 不正改造車を発見した場合、その施工者等に係る情報を収集するとともに、追跡調査(自動車使用者からの聞き取り、検査時の帳票の利用等)に努める。
  7. 整備命令書を交付した車両については、適切な整備が行われるよう適宜必要な指導等を行うとともに、整備命令に従わない自動車使用者に対しては警察当局への告発等を含む厳正な対処を行うよう努める。
  8. 原動機付自転車も対象とし、街頭検査の実施方法等について事前に各都道府県警察署及び関係機関等と十分調整した上、検査実施の結果、保安基準に不適合な箇所が確認された場合には警告書を交付するとともに、報告を求める。
  9. 申請や変更登録等のために支局等に来所した車両に対する検査を行い、不正改造をしていた場合には整備命令書の交付等を行う。

4)アンケートの実施

  • 不正改造防止推進協議会等の協力を得ながら、窓口やイベント等において、一般ユーザー・点検整備関係者(整備管理者、整備事業者、養成施設関係者等)を対象に、不正改造に対する認識についてアンケート調査を実施する。

5)監査、立入検査等の実施

  1. 整備事業者に対し、不正改造車に重点をおいたパトロール監査を積極的に実施する。
  2. 運送事業者、車体架装事業者、自動車部品・用品販売事業者等を対象に、本運動の実施状況等について立入検査等を実施するとともに、適切な指導を行う。

 


 

■自動車検査独立行政法人

1)本運動への協力

  1. 自動車使用者等に対するチラシの配布、職員による啓発ワッペンの着用により、不正改造防止についての周知を図る。
  2. 本運動の実施について関係者への周知を図る。
  3. 本運動の趣旨、実施事項等を踏まえ、各運輸支局と連携をとり、不正改造車を排除するための街頭検査等の実施に努める。

 


 

■軽自動車検査協会■

1)本運動への協力

  1. 自動車使用者等に対するチラシの配布、職員による啓発ワッペンの着用により、不正改造防止についての周知を図る。
  2. 本運動の実施について関係者への周知を図る。
  3. 本運動の趣旨、実施事項等を踏まえ、街頭検査等の実施に協力する。

 


 

■協議会構成団体共通■

1)傘下会員・事業者に対する指導等

  1. 本運動の趣旨、実施事項等について、会報、ホームページ等に掲載するなど会員・事業者等への周知を図る。
  2. 本運動の推進のための会議等を開催し、会員・事業者等に対し、本運動への積極的な参加を呼びかける。
  3. 会員・事業者等が行う本運動の実施事項について指導する。
  4. 不正改造車等に関する情報・相談の受付体制をより充実させるとともに、会員・事業者等に情報・相談を提供するよう呼びかける。また、国土交通省への情報等の提供も積極的に行う。
  5. 日整連において不正改造防止マニュアルを作成し、会員指導に活用する。

2)一般への広報等

  1. マスメディアを活用した広報を積極的に行うように努める。この際、主な訴求対象を20代、30代の男性として広報を行うものとする。
  2. 事務所等における自動車使用者等に対するチラシの配布などにより、不正改造防止についての周知を図る。
    また、会員・事業者等に対し、同様の広報活動を行うよう指導する。

3)本運動への協力

  • 本運動の趣旨、実施事項等を踏まえ、運輸支局等から依頼があった場合、街頭検査、アンケート等の実施に協力する。

4)その他

  • 以下「2」に示す実施事項が適切に実施されるように配慮し、指導する。

 

 

◎「不正改造車を排除する運動」強化月間において各事業者の行うべき実施事項

■認証・指定整備事業者(日整連等)■

1)適正な整備・改造の推進

  1. 日整連が作成する「不正改造防止マニュアル」等を活用するとともに、担当責任者等を定めて、改造の受注、点検・整備の実施及び納車時の確認等の適正化に努める。
  2. 不正な改造となるような整備等の依頼があった場合等には、自動車使用者に対し、「不正改造となり、犯罪であること」を理解してもらうよう努めるとともに、そのような依頼を受けないよう、従業員を啓発する。
  3. 車検取得後に不正に二次架装をされた車両が入庫した場合には、復元、記載変更の手続き又は構造変更の手続きが必要であること及び手続きについて車両を購入した販売店又は車両を架装した架装メーカーに相談すべきことを、使用者に対して周知する。

2)従業員に対する指導等

  • 「不正改造防止マニュアル(日整連作成)及び「不正改造車排除マニュアル」(日整連作成)を活用しつつ、不正改造の防止に係る整備主任者、自動車検査員等に対する指導を実施する。  また、本運動の趣旨、実施事項等について併せて周知する。

3)自主点検の実施

  •  事業場ごとに運動実施責任者を選任し、従業員等の車両を含む事業場内の車両の状況(不正改造の有無)、不正改造防止についての事業場内の管理体制、不正改造車への対応と措置等について、点検票による定期的な自主点検の実施に努める。
      なお、運動実施責任者は、各事業場において、事業場の代表者、事業場管理責任者等の従業員を監督する地位を有する者の中から選任すること。

4)不正改造車に関する情報等の提供

  • 不正改造車に関する情報等を入手した場合には、運輸支局等に情報を提供するよう努める。

 


 

■車体・電装・タイヤ整備事業者■
(日車協連、電整連、タイヤ商工、JATMA等)

1)適正な整備・改造の推進

  • 担当責任者等を定めて、改造の受注、点検・整備の実施及び納車時の確認等の適正化に努める。

2)従業員に対する指導等

  1. 従業員に対して、本運動の趣旨、実施事項等について周知する。
  2. 不正改造となるような整備等の依頼があった場合等には、自動車使用者に対し、「不正改造となり、犯罪であること」を理解してもらうよう努めるとともに、そのような依頼を受けないよう、従業員を啓発する。

3)自主点検の実施

  •  事業場ごとに運動実施責任者を選任し、従業員等の車両を含む事業場内の車両の状況(不正改造の有無)、不正改造防止についての事業場内の管理体制、不正改造車への対応と措置等について、点検票による定期的な自主点検の実施に努める。
      なお、運動実施責任者は、各事業場において、事業場の代表者、事業場管理責任者等の従業員を監督する地位を有する者の中から選任すること。

4)不正改造車に関する情報等の提供

  •  不正改造車に関する情報等を入手した場合には、運輸支局等に情報を提供するよう努める。

 


 

■自動車販売事業者■
(自販連、輸入組合、中販連、全軽自協、陸送協会等)

1)販売車両の適正化等

  1. 担当責任者等を定めて、適正な車両の販売及び登録後の二次架装の防止等の徹底を図る。
  2. 不正改造となるような整備等の依頼があった場合等には、自動車使用者に対し、「不正改造となり、犯罪であること」を理解してもらうよう努めるとともに、そのような依頼を受けないよう、従業員を啓発する。
  3. 各事業者は、販売部門と整備部門との連携を密にする等、社内体制を強化し、適正な車両を販売するよう徹底する。
  4. 不正な二次架装が行われた車両について、関係者と協力しつつ責任を持って改修作業を行う。

2)従業員に対する指導等

  • 従業員に対して、本運動の趣旨、実施事項等について周知する。

3)自主点検の実施

  •  事業場ごとに運動実施責任者を選任し、従業員等の車両を含む事業場内の車両、車両販売体制、販売車両等について、点検票による定期的な自主点検の実施に努める。
      なお、運動実施責任者は、各事業場において、事業者または事業場の責任者等、従業員を監督する地位を有する者の中から選任すること。

4)購入者に対する指導

  • 車両の販売時に、購入者に対して不正改造の防止について周知する。

5)車両の陸送の適正化

  • 販売車両等の陸送にあたっては、適正な車両運搬車を使用するよう徹底する。

6)不正改造車に関する 情報等の提供

  • 不正改造車に関する情報等を入手した場合には、運輸支局等に情報を提供するよう努める。

 

■車体架装事業者■
(車工会等)

1)架装の受注等の適正化

  1. 担当責任者等を定めて、架装の受注、架装の実施、納車時の確認等の適正化に努め、不正改造防止の徹底を図る。
  2. 不正改造となるような架装等の依頼があった場合等には、自動車使用者に対し、「不正改造となり、犯罪であること」を理解してもらうよう努めるとともに、そのような依頼を受けないよう、従業員を啓発する。
  3. 不正な二次架装が行われた車両について、関係者と協力しつつ責任を持って改修作業を行う。

2)従業員に対する指導等

  • 従業員に対して、本運動の趣旨、実施事項等について周知する。

3)自主点検の実施

  •  事業場ごとに運動実施責任者を選任し、従業員等の車両を含む事業場内の車両、架装の実施体制及び管理体制等について、定期的な自主点検の実施に努める。
      なお、運動実施責任者は、各事業場において、事業者または事業場の責任者等、従業員を監督する地位を有する者の中から選任すること。

4)不正改造車に関する情報等の提供

  • 不正改造車に関する情報等を入手した場合には、運輸支局等に情報を提供するよう努める。

 

■陸送・貨物自動車運送事業者
ダンプカー使用者及び関係団体■
(全ト協、陸送協会、自家用協会等)

1)当該関係団体における実施事項

  • 荷主団体等に対し、不正改造車(スピードリミッターに係るものを含む。)を使用することのないよう要請する。

2)陸送事業者等における実施事項

  1. 適正な車両の運行の徹底
    不正な二次架装の防止等に努め、適正な車両の使用の徹底を図る。また、そのような車両がある場合には、改修を行う。
  2. 従業員に対する指導
    従業員に対して、本運動の趣旨、実施事項等について周知する。
  3. 自主点検の実施
    事業場ごとに運動実施責任者を選任し、運動実施責任者又は整備管理者等により、車両管理体制及び従業員等の車両を含む所有車両等について、定期的な自主点検の実施に努める。なお、運動実施責任者は、各事業場において、事業者または事業場の責任者等、従業員を監督する地位を有する者の中から選任すること。
  4. 不正改造車に関する 情報等の提供
    不正改造車に関する情報等を入手した場合には、運輸支局等に情報を提供するよう努める。

 

■自動車部品・用品販売事業者■
(部工会、全部連、小売業協会
JWM、JASMA、NAPAC、DP連、JMCA等)

1)従業員に対する指導

  • 従業員に対して、本運動の趣旨、実施事項等について周知する。

2)自動車部品等の販売時等の対応

  1. 自動車部品・用品等の販売時等において、購入者に対し、不正改造が自動車の安全に支障を及ぼす行為であり、犯罪であること等不正改造の防止についての周知を行う。
  2. どのような部品・用品等の取付・取外等が不正改造となるかを理解して頂けるよう、販売時等の説明に努めるとともに、当該部品を取り付けることにより不正改造となるような場合には販売を行わないよう、従業員を啓発する。
  3. 自動車部品・用品の適切な取付方法等についての相談窓口を設けるなど自動車使用者の適切な部品・用品等の取付に対する認識を高めるよう努める。

3)自主点検の実施

  •  事業場ごとに運動実施責任者を選任し、従業員等の車両を含む事業場内の車両、自動車部品・用品等の取付施工体制及び管理体制等について、定期的な自主点検の実施に努める。
      なお、運動実施責任者は、各事業場において、事業者または事業場の責任者等、従業員を監督する地位を有する者の中から選任すること。

4)基準不適合となる自動車部品・用品の取扱いの禁止

  • 事業場において、当該部品・用品の取付によって基準不適合となる自動車部品・用品を取り扱わない。

5)不正改造車に関する情報等の提供

  • 不正改造車に関する情報等を入手した場合には、運輸支局等に情報を提供するよう努める。

 


 

■石油販売事業者■
(全石商等)

1)従業員に対する指導

  • 従業員に対して、本運動の趣旨、実施事項等について周知する。

2)自主点検の実施

  •  事業場ごとに運動実施責任者を選任し、従業員等の車両を含む事業場内の車両について、定期的な自主点検の実施に努める。
      なお、運動実施責任者は、各事業場において、事業者または事業場の責任者等、従業員を監督する地位を有する者の中から選任すること。

3)不正改造車等に関する 情報等の提供

  •  不正改造車に関する情報等を入手した場合には、運輸支局等に情報を提供するよう努める。

 


 

■他の関連事業者■
(その他協議会参加団体)

1)従業員に対する指導

  • 従業員に対して、本運動の趣旨、実施事項等について周知する。

2)適正な車両の運行の徹底

  •  不正な二次架装の防止等に努め、適正な車両の使用の徹底を図る。また、そのような車両がある場合には、改修を行う。

3)自主点検の実施

  •  事業場ごとに運動実施責任者を選任し、事業場内の車両(従業員等の車両が基準に適合しているかどうか注意すること。)について、定期的な自主点検の実施に努めること。
      なお、運動実施責任者は、各事業場において、事業者または事業場の責任者等、従業員を監督する地位を有する者の中から選任すること。

4)不正改造車等に関する 情報等の提供

  •  不正改造車に関する情報等を入手した場合には、運輸支局等に情報を提供するよう努める。

 

 









 

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