迷惑黒煙の通報連絡書の記載要領等について

  国土交通省では「ディーゼルクリーン・キャンペーン」の一環として迷惑黒煙の通報制度を設けています。
  一般のみなさまからの通報をお待ちしております。
  通報に基づき自動車からの迷惑黒煙を排除することに努力します。
  この制度は、各運輸支局に迷惑黒煙相談窓口(黒煙110 番)を設置し、一般のみなさまから、著しく黒い黒煙を排出している自動車(ディーゼル車から排出された黒煙を目視により確認)を発見した場合「迷惑黒煙の通報連絡書」により自動車登録番号(ナンバープレート)を管轄する運輸支局整備課あてFAX等で通報していただきます。
  運輸支局整備課においては、通報内容をチェックし車両等が特定された場合には、通報された使用者宛に「自主点検のお願い」を内容とするハガキで通知することにより、当該自動車の使用者に対し指導をします。
  著しく黒い黒煙を排出していた黒煙濃度とは、黒煙濃度チャート(黒煙濃度の参考色)の50 %以上の色とします(黒煙濃度チャートは、各運輸支局等で配布 しています。)

 

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黒煙濃度については、目視上の通報となりますので法律上の不適合を断定はできませんが、黒煙測定器を使用し測定した結果不適合の場合、車検時においては車検不合格、街頭検査時においては整備命令の対象となります。

 

【迷惑黒煙の通報連絡書の記載要領について】
  1. 確認日時
    著しく黒い黒煙を排出していた車両を発見した日時を記入する。
  2. 確認場所
    国道○○号○○交差点付近、○○通りの○○駅近く、志賀−草津道路の草津温 泉付近、○○町の北部を○○方面に向かって走行、関越自動車道の練馬→所沢間等車両の発見場所を記入する。
  3. 確認時の走行状況
    項目1から項目5から適当なものに○印をし、項目3、項目4については発見時の速度(およそ)を記入する。
  4. 登録番号
    ナンバープレート番号です。通報する関係上、正確に確認し記入してください。
    例)品川11 か1234
  5. ナンバーの色
    1).緑ナンバーは事業用の車 2).白ナンバーは自家用車となります。○印をする。
  6. 車両の特徴
    車両を特定するために重要です。車両の特徴の判定が曖昧な場合は相談窓口へ確認してください。
  7. その他
    事業用自動車(緑ナンバー)等においては、車両の側面左右に会社名等の表示があります(確認ができた場合記入してください。) また、大型ダンプ車(土砂等運搬)には、荷台の左右及び後面にダンプナンバーがあります(確認ができた場合記入してください。)
  8. 通報者氏名
    通報者のお名前をお願いします。
  9. 通報者住所
    通報者のご住所をお願いします。
  10. 通報者電話番号
    通報者の電話番号をお願いします。車両の特徴が不明の場合のみ確認させていただくこともございます。
注意1の内容
  通報を受けた自動車の使用者には、自主点検をお願いするハガキを送付いたしますので、正確な判定をお願いします。(車両が特定できない場合はハガキの送付はできません。)
注意2の内容
  通報された登録番号等から自動車の使用者を電算システムにより特定しハガキを送付することとします。
注意3の内容
  通報先については【迷惑黒煙通報連絡先一覧表】を確認の上、登録番号(ナンバープレート)を管轄する運輸支局整備課へFAX等でお願いします。



 

 
 
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