比べてみましょう!
理由を説明します
法令を紹介します





不正改造の罰則等

(1)不正改造等の禁止(道路運送車両法第99条の2)

  1. 何人も、自動車を道路運送車両の保安基準に適合しなくなるように改造する行為(不正改造行為)を行ってはいけません。これに違反した場合は6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。

(2)整備命令等

  1. (道路運送車両法第54条関係)
    地方運輸局長は、自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあるときは、その使用者に対し、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため又は保安基準に適合させるために、必要な整備を命ずること又は使用の方法若しくは経路を制限等の必要な指示をすることがあります。この命令又は指示に従わない場合は、50万円以下の罰金が科せられます。
    また、この命令又は指示に従わない場合には、当該自動車の使用を停止することがあり、これに違反した場合には、6ヵ月以下の懲役又30万円以下の罰金が科せられます。
  2. (道路運送車両法第54条の2関係)
    地方運輸局長は、自動車が保安基準に適合しない状態であって、その原因が自動車の改造、装置の取り付け、取り外し等によるものである場合には、その使用者に対し、保安基準に適合させるために必要な整備を命ずること又は使用の方法若しくは経路を制限等の必要な指示をすることがあります。整備を命じたときは、整備命令書を交付するとともに、自動車の前面ガラスに整備命令標章を貼付します。この命令又は指示に従わない場合は、50万円以下の罰金が科せられます。
    また、命令を受けた日から15日以内に現車提示をしない等の場合には、一定期間(最大6ヵ月)自動車の使用を停止し、自動車検査証及びナンバープレートを没収します。これに違反した場合には、6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。
  3. 整備不良車両の運転の禁止(道路交通法第62条)
    車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両の保安基準に適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等を運転させ、又は運転してはなりません。これに違反した場合には、3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科せられます。
  4. 自動車分解整備事業者の遵守事項(道路運送車両法第91条の3、道路運送車両法施行規則第62条の2の2)
    事道路運送車両の保安基準に定める基準に適合しなくなるような自動車の改造を行ってはいけません。
  5. 事業の停止等(道路運送車両法第93条)
    地方運輸局長は、自動車分解整備事業者が道路運送車両法に違反したときは、3ヵ月以内において期間を定めて事業の停止を命じ、又は認証を取り消すことがあります。
  6. 保安基準適合証の交付の停止等(道路運送車両法第94条の8)
    地方運輸局長は、指定自動車整備事業者が道路運送車両法に違反したときは、6ヵ月以内において期間を定めて保安基準適合証等の交付の停止を命じ、又は指定を取り消すことがあります。

 





 

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